弊社にて制作した各種データについて

弊社にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。
デザインデータは、著作権法第17条に基づき、弊社の著作物という扱いになり、製作費をお支払い頂き作成したものであっても、
著作権は弊社に存在します。
弊社からご請求いたしますデータ制作費用には「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。

著作者の権利
第十七条
『著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。』

 
万が一、二次使用またはデータ譲渡をご希望の場合は、弊社にて協議の上対応について決定いたします。
 
以上の内容につきましては、弊社のみならず、すべてのデザイン制作に携わる企業・個人様が保有している権利です。
デザインだけでなく、イラストレーターやプログラマーなど、無形のアイデアを守るためのポリシーとなります。皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。