【総額表示】の義務化について
みなさん、こんにちは。シーズコアの細野です。
【総額表示】の義務化がいよいよ明日から始まります。
そもそも「総額表示」の義務化とは?
皆様も、いろいろ情報はリサーチされて理解されている方も多いと思いますが、改めて今回の内容を整理してみたいと思います。
そもそも、何のためにこんなことになったのでしょうか?公式な国税庁の公式ページには
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
とあります。つまり、
一般の消費者が980円か!安っ!買おう!となって購入したら、実は税込1,078円やったんかい!という事態を無くしましょう。消費者が勘違いしないように税込表記に変えましょう。ということです。また、対象が消費者になりますのでBtoBの事業者間は対象外となります。
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なにをすればいいの?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
とあり、消費者が目にする可能性のある案内物。チラシ、看板、リーフレット、ホームページなどは消費税込みの金額に統一するというものです。
さらにどのようなパターンがOKなのかというと公式サイトで紹介されている推奨表示例としては
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
などになります。
まとめると、
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税込金額の表記は必須
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税込表記をしていれば、税抜金額を表記すること自体は問題なし
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税込表記をしていれば、税込とか、うち消費税いくらとかの表記義務はなし
ということです。
しっかり対応していきましょう!
景品表示法とは?
また、弊社によく寄せられる質問として景品表示法というのがあります。
『ずっとキャンペーンやってたら、ヤバいらしい』
とか
『値引きしすぎたら注意が入る』
なんて会話よくありますよね。これらは景品表示法に対するお話なんです。
景品表示法には二重価格表記(通常1日体験3,000円⇒今だけ1,000円!みたいなやつです)をする場合に、期間限定でしか行ってはならないという、いわゆる「8週間ルール」というものがあったり、スイミングキャップやスクールバッグなどをプレゼントするなどする際、ベタ付け景品は、取引の20%相当の金額分までしか上げちゃダメ!という決まりなどがあります。
景表法については、書き出すとブログ3回分ぐらいは必要なので、また時間があるときにまとめていきたいと思います。
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